大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)4320 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人百溪計助の上告趣意(後記)について。

本件上告趣意書は、法定の期間経過後提出されたので不適法であるばかりでなく、

論旨は違憲を主張しているがその実質は理由のない訴訟法の違反を主張するに外な

らないので適法な上告理由に当らない(原審第五回公判調書冒頭には「賍物故買、

同牙保、賍物寄蔵」と記載されており、所論のように賍物寄蔵被告事件に関する公

判調書が存しないのではないから論旨は前提を誤つている)。

よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二九年一月一二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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